はじめに 本件は、原処分庁(税務署)が、請求人(納税者)が行った相続税の申告について、相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約が相法64①に規定する同族会社等の行為又は計算で、これを容認した
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特殊関係者以外の第三者間でも相当地代通達の適用があるか否かが争点の1つとして争われた事例(非公開裁決 H30.10.16 TAINS:F0‐3‐645)
本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年相続開始)から相続により取得した本件土地(貸宅地)につき、評価通達25(貸宅地の評価)により、自用地評価額から借地権割合40%を控除して評価すべきと主張したのに対し、原処分庁(税務署)は相当地代通達6により、自用地評価額の80%で評価すべきと主張し、その評価方法が争われた裁決例(平成30年10月16日非公開裁決 TAINSコード:F0‐3‐645)です。
もっと読む土地建物の取得価額のあん分方法として税務署主張の固定資産税評価額の比率ではなく、裁判所採用の不動産鑑定評価額の比率が妥当とされた事例(東京地判 R2.9.1)
地裁では、納税者からの申し出により地裁が新たに選任した不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(以下「本件鑑定(裁判所鑑定)」)の合理性が検討され、結果裁判所鑑定の比率によるべきと判断されました(一部取り消し)。
もっと読む法人が取得した競売物件の土地・建物等のあん分比率として不動産鑑定評価書によるべきとの納税者の主張が認められなかった事例(公表裁決 H27.6.1)
請求人(法人)としては、建物の金額が大きければ大きいほど、法人税の計算上多額の減価償却費が計上できて有利、かつ、多額の課税仕入が計上でき消費税の計算上も有利ということで、土地建物の内訳価格のあん分において、できるだけ建物の金額を大きくしたいという思考になりがちです。
もっと読むリゾート地にある社員研修所兼クラブハウス用の建物の譲渡時価につき、原処分庁主張の定率法未償却残高ではなく、不動産鑑定評価額が時価と認められた事例(H16.3.16公表裁決)
本件は、建設業を営む請求人(同族会社)が、請求人の代表者に譲渡した本件建物の時価について、原処分庁が定率法未償却残高を時価と主張し、請求人は実際の売買価格が時価であると争った裁決例です(平成16年3月16日公表裁決)。
もっと読む申告調整できる貸方原価差額(法人税法基本通達5-3-9)って知ってますか?
法人税について少しマニアックな記事になります。
申告調整できる貸方原価差額(法人税法基本通達5-3-9)について知ってる、または、実際につかってるという方はいるでしょうか。
実際私自身も税理士試験の受験生時代はこの通達の存在をしりませんでした。
もっと読む国税庁公表の定期借地権の前払地代の取扱いが適用できない地代支払パターン
今回は、定期借地権の前払地代方式で考えられるいくつかの地代支払パターンについて、国税庁の公表資料の取扱いの適用ができるか否かをご紹介します。
もっと読む登記関連費用は不動産の取得価額に含める?含めない?(所得税と法人税の相違点)
登記関連費用は所得税の不動産所得の計算上、取得した不動産の取得価額に含めるのか、それとも必要経費に算入するのかという論点があります。
もっと読む相当の地代の年6%は高すぎるか?
相当の地代方式では、借地権の対価としての権利金の支払いに代えて、近隣地代に比較して高額な地代として更地価額×年6%を支払う方法をいいます(法人税法基本通達13-1-2、平成元年3月30日付直法2-2「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」個別通達)。
もっと読む借地権利金の取引慣行の有無のグレーゾーン
法人税法の勉強で借地権の論点をやると、はじめのほうで必ず「権利金収入の認定課税」とか「借地権の認定課税」をやると思います。
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