不動産 相続税 贈与税

相続税申告において土壌汚染地の評価上、掘削除去費用見積額の80%相当を控除すべきか否かが争われた事例(公表裁決 R3.12.1)

はじめに 本件は、請求人(納税者・相続人)が、相続財産である土地は土壌汚染地であるとして、当該土地の評価について、浄化・改善費用に相当する金額を控除して相続税申告をしたところ、原処分庁(税務署)が、土壌汚染対策法に規定す

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不動産 相続税 贈与税

相続により借地権が混同で消滅した場合の貸宅地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「相続により借地権が混同で消滅した場合の貸宅地の評価」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 株価評価 相続税 贈与税

不動産販売会社のたな卸資産である土地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例17-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の取引相場のない株式の純資産価額の評価で誤りやすい事例として「たな卸資産である土地の評価」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例17-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 相続税 贈与税

無償返還届出書が提出されている貸宅地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「無償返還届出書が提出されている貸宅地」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 相続税 贈与税

市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否/大阪国税局資産評価官「誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 相続税 贈与税

隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位 /大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価における評価単位で誤りやすい事例として「隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 贈与税

義父に対する感謝の念で土地の使用貸借から賃貸借に変更し、借地権のみなし贈与課税がなされた事例(新潟地判 H25.1.24 TAINS:Z263-12137)

本件は、個人間の土地の貸借に関して、通常の権利金を支払わず、かつ、相当の地代を支払わずに使用貸借から賃貸借へ変更してしまったことにより、相続税法9条のみなし贈与が適用されてしまった事例です。

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不動産 相続税 贈与税

ガソリンスタンド敷地の評価に当たり、土壌汚染可能性に基づく心理的嫌悪感等及び地下タンク撤去費用を控除すべきか否かが争われた事例(H28.7.4非公開裁決)

本件は、請求人が株主兼代表取締役である同族会社の株価評価において、本件会社が所有するガソリンスタンド(敷地は借地権)の評価方法が争われた裁決例です(平成28年7月4日非公開裁決TAINSコード:F0-3-493)。

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不動産 相続税 贈与税

90歳の被相続人が購入した1棟賃貸マンション2件につき、評価通達6項により通達評価額によらず鑑定評価額で評価すべきとされた事例(東京地判 R1.8.27 TAINS:Z269-13304/東京高判 R2.6.24 TAINS:Z888-2346/最判 R4.4.19 TAINS:Z888-2406)※R4.10.18最終更新

今回は、少し前に話題になった裁判例(令和元年8月27日東京地裁 TAINSコード:Z888-2271)をご紹介します。

内容は、タイトルにもある通り、被相続人が生前に相続税の節税目的で多額の借入により取得した収益物件2棟の相続税申告における評価額について、相続人ら納税者は財産評価基本通達により評価して申告したところ、税務署から財産評価基本通達によることができない特別の事情があるとして、評価通達6項を適用し、鑑定評価によるべきとされた事例です。

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不動産 相続税 贈与税

定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否

定期借地権の付着した底地の評価方法は評価通達25(2)に規定されていますが、当該評価通達25(2)のただし書きの算式が適用される場合、定期借地権割合+底地割合が100%を下回ることとなります。この場合、昭和43年個別通達の適用があるか否かが論点となります。そこで、今回は、定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否の論点についてご紹介しようと思います。

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