不動産 相続税

遺産分割等における「配偶者居住権」及び「配偶者居住権の付着した建物及びその敷地」の鑑定評価ニーズとその評価方法

平成30年の民法改正によって創設された配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、無償でその建物に住み続けることができる権利です。

今回は、そんな「配偶者居住権」及び「配偶者居住権が付着した建物及びその敷地」の鑑定評価ニーズとその評価方法についてご紹介します。

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相続税申告に係る異議申立てに際し、納税者が提出した鑑定評価でリーマンショックの影響を二重で考慮している点につき指摘された事例(H24.8.16公表裁決)

本件は、請求人(相続人)が、遺贈により取得した土地について、通達評価額によらず、換価分割における実際の売却価格で相続税の当初申告をしたものの、その是非を争った裁決例をご紹介します。

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相続税申告で納税者が用いた鑑定評価書において、マンション一棟の積算価格の算定上市場性減価を行うことの是非が争われた事例(H28.7.15非公開裁決)

本件は、請求人(相続人)が、相続したマンション一棟(一部自用の貸家)について、通達評価額によらず、鑑定評価で相続税の当初申告を行い、その是非が争われた裁決例です(平成28年7月15日非公開裁決TAINSコード:F0-3-494)。

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相続税申告にあたり、鑑定評価の開発法のみによる土地価格からさらに評価通達26(貸家建付地の評価減)を適用することの是非が争われた事例(H29.1.24非公開裁決)

本件は、請求人(相続人)が、相続した貸家建付地について、通達評価額によらず、鑑定評価の開発法による土地価格からさらに評価通達26(貸家建付地の評価減)を行った評価額で相続税の当初申告を行い、その是非が争われた裁決例です(平成29年1月24日非公開裁決TAINSコード:F0-3-542)。

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相続税申告における非上場株式の評価にあたり、会社所有の区分所有建物を鑑定士作成の調査報告書に基づきゼロ評価して争った事例(H27.10.7非公開裁決)

本件は、請求人(相続人)が、相続した非上場株式の評価にあたり、発行会社の所有する区分所有建物の評価額をゼロ円と主張し、その評価額を争った裁決例です(平成27年10月7日非公開裁決TAINSコード:F0-3-569)。

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相続税の山林評価につき納税者が主張した過去時点の鑑定評価の妥当性が争われた事例(東京高裁H24.4.20判決)

本件は、原告(相続人)が、相続により取得した北海道内の山林について、遡及的時点修正率を用いた過去時点の鑑定評価額を主張し、その妥当性が争われた事例です(平成24年4月20日東京高裁TAINSコード:Z262-11933)(上告不受理・確定)。

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地下埋設物のある土地の評価にあたり養生費用の控除すべきとの納税者の主張が認められなかった事例(東京地裁H15.2.26判決)

本件は、原告(相続人)が、相続した不動産(貸家及びその敷地)の土地の評価にあたり、地下埋設物が存在するためその養生費用相当額を控除すべきと主張したが認められなかった裁判例です(平成15年2月26日東京地裁TAINSコード:Z253-9292)(一部取消し)(確定)。

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不動産 相続税 贈与税

90歳の被相続人が購入した1棟賃貸マンション2件につき、評価通達6項により通達評価額によらず鑑定評価額で評価すべきとされた事例(東京地判 R1.8.27 TAINS:Z269-13304/東京高判 R2.6.24 TAINS:Z888-2346/最判 R4.4.19 TAINS:Z888-2406)※R4.10.18最終更新

今回は、少し前に話題になった裁判例(令和元年8月27日東京地裁 TAINSコード:Z888-2271)をご紹介します。

内容は、タイトルにもある通り、被相続人が生前に相続税の節税目的で多額の借入により取得した収益物件2棟の相続税申告における評価額について、相続人ら納税者は財産評価基本通達により評価して申告したところ、税務署から財産評価基本通達によることができない特別の事情があるとして、評価通達6項を適用し、鑑定評価によるべきとされた事例です。

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国税借地権割合40%の地域において借地権の取引慣行の有無が争われた事例(H16.9.10非公開裁決)

今回は、納税者が国税借地権割合40%の地域に存在する土地につき、借地権の取引慣行が無いため相続財産として借地権は評価不要と主張し、借地権の取引慣行の有無について争った非公開裁決(平成16年9月10日TAINSコード:F0-3-303)について、私見コメントも交えながらご紹介します。

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定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否

定期借地権の付着した底地の評価方法は評価通達25(2)に規定されていますが、当該評価通達25(2)のただし書きの算式が適用される場合、定期借地権割合+底地割合が100%を下回ることとなります。この場合、昭和43年個別通達の適用があるか否かが論点となります。そこで、今回は、定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否の論点についてご紹介しようと思います。

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