不動産 法人税 消費税

土地建物の取得価額のあん分方法として税務署主張の固定資産税評価額の比率ではなく、裁判所採用の不動産鑑定評価額の比率が妥当とされた事例(東京地判 R2.9.1)

地裁では、納税者からの申し出により地裁が新たに選任した不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(以下「本件鑑定(裁判所鑑定)」)の合理性が検討され、結果裁判所鑑定の比率によるべきと判断されました(一部取り消し)。

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法人が取得した競売物件の土地・建物等のあん分比率として不動産鑑定評価書によるべきとの納税者の主張が認められなかった事例(公表裁決 H27.6.1)

請求人(法人)としては、建物の金額が大きければ大きいほど、法人税の計算上多額の減価償却費が計上できて有利、かつ、多額の課税仕入が計上でき消費税の計算上も有利ということで、土地建物の内訳価格のあん分において、できるだけ建物の金額を大きくしたいという思考になりがちです。

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不動産 法人税

リゾート地にある社員研修所兼クラブハウス用の建物の譲渡時価につき、原処分庁主張の定率法未償却残高ではなく、不動産鑑定評価額が時価と認められた事例(H16.3.16公表裁決)

本件は、建設業を営む請求人(同族会社)が、請求人の代表者に譲渡した本件建物の時価について、原処分庁が定率法未償却残高を時価と主張し、請求人は実際の売買価格が時価であると争った裁決例です(平成16年3月16日公表裁決)。

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法人税

期末直前駆け込みでの少額減価償却資産購入の注意点

3月決算は今まさに期末直前を迎えており、利益が当初の予想を上回る見込みの場合、少しでも法人税等の節税をしたいとお考えの会社も多いでしょう。法人税等の節税方法は多種多様ありますが、メジャーな方法の1つとして、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものがあります。

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法人税

使用人未払賞与(決算賞与)の損金算入第4要件

特に期末近くになって当期の業績が好調な場合、従業員の士気向上や法人税等の節税を兼ねていわゆる決算賞与の支給を検討する会社も多いと思います。そんな時に決算賞与が当期の損金になるのかならないのか、すなわち、使用人賞与の損金算入時期を検討しておく必要があります。

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