不動産 相続税 贈与税

無償返還届出書が提出されている貸宅地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「無償返還届出書が提出されている貸宅地」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例3-4(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 相続税 贈与税

市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否/大阪国税局資産評価官「誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 相続税 贈与税

隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位 /大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価における評価単位で誤りやすい事例として「隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 所得税

無償返還届出書が提出されている底地を借地人である同族会社に譲渡する場合の時価は?(非公開裁決 H29.6.27 TAINS:F0-1-774)※R4.10.17最終更新

本件は、地主(個人)が借地人(地主が株主の法人)に無償返還届出書が提出されている底地を売却した場合におけるみなし譲渡(所法59①二)判定の時価が争われた事例です(平成29年6月27日非公開裁決 TAINS:F0-1-774)。

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不動産 相続税

一筆の土地に土地所有者(底地権者)、宅地開発業者(借地権者)及び複数の建物所有者(転借権者)が存在する複雑な権利関係を有する土地の評価額が争われた事例(那覇地判 H21.10.28 TAINS:Z259-11301)(一部認容/確定)

本件は、原告ら(相続人ら)が被相続人(平成13年3月13日相続開始)から相続により取得した本件土地1~6の相続税申告における評価額について、原告ら主張の鑑定評価額と被告(国・税務書)主張の鑑定評価額及び通達評価額が争われた事例です(平成21年10月28日那覇地裁判決 TAINS:Z259-11301)。

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不動産 相続税

鉄道走行による騒音振動がある土地の評価で、利用価値が著しく低下している宅地の10%減額が認められるか否かが争われた事例(公表裁決 R2.6.2)

本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成27年2月相続開始)から相続により取得した本件土地の相続税申告における評価について、利用価値が著しく低下している宅地の10%減額が認められるか否かが争われた裁決例です(詳細は以下国税不服審判所HP参照)。

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不動産 相続税

鉄道走行による騒音振動がある土地の評価で、利用価値が著しく低下している宅地の10%減額が認められるか否かが争われた事例(非公開裁決 H15.11.4 TAINS:F0-3-402)

本件は、請求人(相続人)が被相続人から相続により取得した鉄道沿線土地の相続税申告における評価について、利用価値が著しく低下している宅地の10%減額が認められるか否かが争われた裁決例です(平成15年11月4日非公開裁決 TAINSコード:F0-3-402)。

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不動産 法人税 相続税

特殊関係者以外の第三者間でも相当地代通達の適用があるか否かが争点の1つとして争われた事例(非公開裁決 H30.10.16 TAINS:F0‐3‐645)

本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年相続開始)から相続により取得した本件土地(貸宅地)につき、評価通達25(貸宅地の評価)により、自用地評価額から借地権割合40%を控除して評価すべきと主張したのに対し、原処分庁(税務署)は相当地代通達6により、自用地評価額の80%で評価すべきと主張し、その評価方法が争われた裁決例(平成30年10月16日非公開裁決 TAINSコード:F0‐3‐645)です。

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不動産 法人税 消費税

土地建物の取得価額のあん分方法として税務署主張の固定資産税評価額の比率ではなく、裁判所採用の不動産鑑定評価額の比率が妥当とされた事例(東京地判 R2.9.1)

地裁では、納税者からの申し出により地裁が新たに選任した不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(以下「本件鑑定(裁判所鑑定)」)の合理性が検討され、結果裁判所鑑定の比率によるべきと判断されました(一部取り消し)。

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不動産 法人税 消費税

法人が取得した競売物件の土地・建物等のあん分比率として不動産鑑定評価書によるべきとの納税者の主張が認められなかった事例(公表裁決 H27.6.1)

請求人(法人)としては、建物の金額が大きければ大きいほど、法人税の計算上多額の減価償却費が計上できて有利、かつ、多額の課税仕入が計上でき消費税の計算上も有利ということで、土地建物の内訳価格のあん分において、できるだけ建物の金額を大きくしたいという思考になりがちです。

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不動産 相続税

相続した土地上に存する権利は「借地借家法の借地権」か?それとも単なる「民法上の土地賃借権」か?(公表裁決 R2.3.17)

本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年3月相続開始)から相続により取得した土地について、借地借家法の借地権の存する土地(貸宅地)として評価すべきとの請求人の主張に対し、税務署は借地権は存在せず、土地賃借権の存する雑種地として評価すべきとしてその評価方法が争われた事例です。

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不動産 相続税

市街化調整区域内の山林につき、原処分庁と請求人双方の不動産鑑定評価書の合理性が検証され、請求人鑑定が妥当と認められた事例(非公開裁決 H14.6.18 TAINS:F0‐3‐043)

本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成宇10年12月14日相続開始)から相続により取得した本件第1土地及び本件第2土地について、通達評価額によらず鑑定評価額で相続税申告を行い、その是非が争われた裁決例(平成14年6月18日非公開裁決TAINSコード:F0‐3‐043)です。

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