不動産 相続税 贈与税

隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位 /大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価における評価単位で誤りやすい事例として「隣接地を所有する相続人が取得した宅地の評価単位」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例1-3(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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不動産 所得税

所得税法58条(固定資産の交換特例)の時価と鑑定評価の限定価格の関係

所得税法58条の固定資産の交換特例の適用要件の1つに、「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の時価の20%以内であること」があります。今回はこの交換特例の時価の意義に関して鑑定評価の限定価格との関係をご紹介します。

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