本件は、請求人(相続人)が、被相続人から相続した土地(市街地山林)について、相続開始後約3年10か月後の売却価額で相続税の更正の請求を行い、その是非が争われた裁決例です(R2.6.9非公開裁決TAINS:F0-3-738)。
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空室の多い低収益物件と4戸1の連棟式住宅の一部(空き家)につき、納税者が通達評価額によらず、鑑定評価額で相続税の更正の請求を行った事例(非公開裁決 R2.3.24 TAINS:F0-3-742)※R4/9/22最終更新
はじめに 本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成27年相続開始)から相続により取得した空室の多い低収益物件(本件土地1及び本件建物1)と4戸1の連棟式住宅の一部(空き家)(本件土地2及び本件建物2、本件土地3及び本件
もっと読む市街地価格指数による推計取得費で更正の請求を行いその是非が争われた事例(非公開裁決 H30.7.31 TAINS:F0-1-972)
本件は、請求人(納税者)が、相続により取得した宅地(被相続人が昭和46年2月15日に売買により取得)の譲渡による譲渡所得の計算において、市街地価格指数による推計取得費に基づき算定した金額で更正の請求を行い、その是非が争われた裁決例です(平成30年7月31日非公開裁決 TAINSコード:F0-1-972)。
もっと読む相続税申告において、建築基準法上の位置指定道路かつ登記地目が公衆用道路である私道の評価額が争われた事例(H23.6.7公表裁決)
本件は、請求人(相続人)が、相続した私道(建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路に該当)について、通達評価額によらず、評価額ゼロ円とする不動産鑑定評価額により相続税の更正の請求を行い、その是非が争われた裁決例です。
もっと読む相続税の山林評価につき納税者が主張した過去時点の鑑定評価の妥当性が争われた事例(東京高裁H24.4.20判決)
本件は、原告(相続人)が、相続により取得した北海道内の山林について、遡及的時点修正率を用いた過去時点の鑑定評価額を主張し、その妥当性が争われた事例です(平成24年4月20日東京高裁TAINSコード:Z262-11933)(上告不受理・確定)。
もっと読む国税庁HP確定申告書作成コーナーで修正申告・更正の請求もできますが。
平成30年の所得税の確定申告書を作成している最中に過年度の確定申告書のミスに気が付くことがあるかと思います。過年度の確定申告のミスの場合には、①修正申告又は②更正の請求という手続きを実施する必要があります。
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