不動産 株価評価 相続税 贈与税

不動産販売会社のたな卸資産である土地の相続税評価額/大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例17-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の取引相場のない株式の純資産価額の評価で誤りやすい事例として「たな卸資産である土地の評価」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例17-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否

定期借地権の付着した底地の評価方法は評価通達25(2)に規定されていますが、当該評価通達25(2)のただし書きの算式が適用される場合、定期借地権割合+底地割合が100%を下回ることとなります。この場合、昭和43年個別通達の適用があるか否かが論点となります。そこで、今回は、定期借地権への昭和43年個別通達の適用可否の論点についてご紹介しようと思います。

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