株価評価 法人税

匿名組合契約と保険契約

法人税の節税手法は数多ありますが、比較的金額規模が大きなもの、かつ、組織再編等の特殊な手法を使わないとなるとやはり上位に来るのが匿名組合契約と保険契約でしょう。

今回はこれら2つについて法人税と株価評価の視点で簡単に見ていこうと思います。

法人税の節税効果と注意点

まず、法人税の節税効果ですが、匿名組合契約も保険契約もあくまでも課税の繰延効果になります。

要は匿名組合契約の場合は契約期間の初期に出資金額を上限に損出しが先行し、契約期間の後半になって益に転じてくる。

保険契約も契約期間中は支払保険料が損金算入され(損金算入割合は保険による)、解約時等に解約返戻金等が返ってくることで益がでる。

どうしても当期の法人税を節税したいという場面では、どちらも節税効果は高いですが、いずれ益になって戻ってくるので、その際にはまた新しい匿名組合契約、保険契約を結ばないと課税が起きるという具合になってきてしまいます。

とりわけ匿名組合契約の方が保険契約よりも金額感が大きい分、契約初期の節税効果も高いのですが、外貨建ての場合は為替リスク等もあり、最終的に益になって戻ってくるとはいえ、元本割れのリスクもありますのでやる際には注意が必要です。

会計処理や税務申告にも注意が必要です。保険については支払保険料の全額が損金か1/2が損金か等の会計仕訳を誤らないように、匿名組合契約については、法人税の別表9(2)を作成する必要があります。

株価評価における注意点

まず、類似業種比準価額の計算上の留意点ですが、非経常的な利益との絡みで注意が必要です。

匿名組合契約に係る損益は、毎期継続的に発生するものですので、「経常的」と判断され、非経常的な利益の集計上は考慮しないことになります。

一方で、保険解約差益(解約返戻金等-保険積立金)は、臨時偶発的で毎期継続的に発生するものではないので、「非経常的」と判断され、非経常的な利益の集計上考慮する必要があります。

次に、純資産価額の計算上の留意点ですが、どちらも課税時期における時価評価資料を入手する必要があります。

匿名組合契約については、リース会社に問い合わせて、課税時期における出資持分の評価額資料を取り寄せます。

保険契約については、保険会社に問い合わせて、課税時期における解約返戻金等の資料を取り寄せます。全損タイプの保険でBSに資産計上されていない保険でも解約返戻金等がある保険もありますのでもれなく資料回収する必要がありあます。

おわりに

匿名組合契約も保険契約もやるやらないの判断(意思決定)が最重要です。法人税の節税だけ考えて株価評価上の影響まで気が回らないということが無いように事前に契約後の効果を様々な角度から検討する必要があると思います。

そして、やる際には事後処理である会計処理・税務処理にも細心の注意が必要です。会計処理・税務処理を間違えて当初予定していた効果が得られないなんてことが無いようにしないといけません。

なお、大前提として、行き過ぎた節税のためだけにこれら匿名組合契約と保険が利用されることが無いようにという視点も忘れてはいけないと思います。