企業会計原則については、これまで以下の通り、「継続性の原則」、「保守主義の原則」について書いてきました。
企業会計原則その1(私の独学会計学メモ) 継続性の原則について
企業会計原則その2(私の会計学独学メモ) 保守主義の原則について
企業会計原則その3(私の会計学独学メモ) 資本取引と損益取引の区別の原則について
企業会計原則その4(私の会計学独学メモ) 正規の簿記の原則、重要性の原則について
今回は、企業会計原則の一般原則の残りの原則「明瞭性の原則」、「真実性の原則」、「単一性の原則」について。
明瞭性の原則
「明瞭性の原則」ですが、これも今更この原則を書け的な問題は出ないと思いますし、私もさほど重要とは思っていないのですが、一応原文は以下の通りです。
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1)(注1-2)(注1-3)(注1-4)
出典:企業会計原則
「明瞭性の原則」自体よりも企業会計原則注解で規定されている内容の方がどちらかと言えば重要性は高く、(注1-2)の重要な会計方針の開示、(注1-3)重要な後発事象の開示については私も押さえていました。
「会計方針」の意義は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に規定されていますが、そこまで引っ張らずに、この明瞭性の原則のところで覚えてしまってもいいと思います。暗記ものを後半にもっていくと辛くなるので。
「会計方針」の具体例は、企業会計原則 注解1-3に例示されているものをそのまま覚えていました。語呂合わせですが、頭文字をとって「ゆう たな こ くり がい ひき ひ」なんて呪文のように唱えてました(笑)
なお、会計方針自体は上記以外にも例えば「キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲」などがありますので、上記で全てではありません。
真実性の原則、単一性の原則
この2つの原則ですが、正直私は原則自体をかるく押さえるくらいで個別に論点として何か覚えていたものはありません。真実性の原則の「真実」は唯一絶対的な真実ではなく、相対的な真実ということくらいは覚えていたような気がします。
おわりに
今回で企業会計原則 一般原則については全部フォローしたので、次回以降は、企業会計原則 損益計算書原則について書いていこうと思います。
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