印紙税

印紙の貼り漏れ発生パターン

先のブログ(印紙の貼り漏れ、消印漏れと過怠税)でも印紙の貼り漏れについて触れましたが、今回は、どのようなときに印紙の貼り漏れが発生するのか、発生しやすいのかについて少し思うところを書いてみようと思います。

印紙の貼り漏れ発生パターン

パターン1:単なる知識不足

ある程度の規模の大きな会社であれば、社内に法務部といった契約書の内容についてリーガルチェックを行う部門があり、そこで契約書の印紙の要否についても検討していると思います。

ですが、中小企業では、契約書の印紙の要否は各部署の事務担当者や経理部が行っていることも多く、担当者の印紙税に関する知識不足や確認不足で印紙の貼り漏れが発生してしまうことがあります

パターン2:タイトルが契約書以外の文書

これもパターン1と類似しており、知識不足といえば知識不足なのですが、文書のタイトルが「○○契約書」となっているものについては、印紙の要否をちゃんと確認していても、それ以外の文書については例え企業内に法務部があっても印紙の要否の判断が漏れがちになります。

例えば、注文書、見積書等、タイトルが契約書となっていなくても、文書の内容からみて印紙の必要な課税文書となることがあります。

パターン3:引継ぎ漏れ

例えば、印紙の要否の判断を担当していた従業員等が退職した際に、後任への引継ぎが十分に行われておらず、後任が印紙の要否の判断をする業務を引き継いでいないことによる貼り漏れも考えられます。

パターン4:付け焼刃の税務調査資料準備

今は国税通則法が改正されて、税務調査の際には一部例外はありますが、必ず事前連絡があります。

事前連絡の際に税務署からこういった資料を調査当日までに準備しておいてくださいというような準備資料の一覧表をいただけることがあります。

その準備資料一覧表には当然に各種契約書綴りも含まれていますので、企業側としては、自社が契約している契約書を日頃からしっかり決められた箇所に保管しておかないと調査当日までに契約書を漏れなく揃えることができません。

例えば、契約書の保管状況が悪くて紛失してしまったとか、親会社と子会社との取引だから特に契約書を作っていないといった場合、調査の前に何とか契約書をそろえようと焦って準備しがちになります。

このように、付け焼刃で税務調査の資料準備をする場合、焦って準備した契約書への印紙の貼り漏れが起き得ます(契約書のバックデートでの作成の問題もあります)。

おわりに

以上、いくつかのパターンで印紙の貼り漏れが発生するパターンを上げてみましたが、いずれの場合も起き得ますので、それぞれ事前に対策を検討して実行していく必要があります。

また過去に税務調査で印紙の貼り漏れについて指摘された点があれば、二度と同じことが起きないように再発防止策を検討する必要があります。ただ過怠税を納めて終わりで済ませてはいけません。

スポンサーリンク