印紙税

相殺による領収書の印紙税節税ポイント

例えば、自社の売掛金を現金回収した際に作成交付する領収書は、印紙税の第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当して、非課税文書に該当する場合を除き印紙を張る必要が出てきます。

相殺による領収書と印紙税

一方、自社の売掛金を同じ取引先に対する買掛金と相殺し、相殺した旨の領収書を作成交付した場合はどうでしょうか?

例えば、A社に対する売掛金100万円を、同じA社に対する買掛金100万円と相殺し、相殺した旨の領収を作成してA社に交付するようなケースです。

このような相殺による領収書については、相殺した旨の事実の記載が領収書上明記されていないと第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当してしまうという税務リスクがあります。

相殺した旨の事実の記載がある場合

 金1,000,000円

 上記金額相殺しました。

相殺した旨の事実の記載がない場合

 金1,000,000円

簡単な例を上記に示しましたが、「上記金額相殺しました。」という文言を領収書に記載するかどうかがポイントです。この相殺した旨の事実の記載があることで、相殺による売掛金の消滅を証明する文書となり、金銭の受領事実を証明する文書から除くことができます。

根拠は、以下の印紙税法基本通達第17号文書の20です。

(相殺の事実を証明する領収書)

20 売掛金等と買掛金等とを相殺する場合において作成する領収書等と表示した文書で、当該文書に相殺による旨を明示しているものについては、第17号文書(金銭の受取書)に該当しないものとして取り扱う。
また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載してあるものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額として取り扱わないものとする。(平元間消3-15改正)

国税庁タックスアンサーでも、相殺による領収書の取扱いが解説されていますので併せてみておくとよいでしょう(国税庁タックスアンサーNo.7126 相殺した場合の領収書)。

おわりに

結局、相殺による領収書の印紙税の節税ポイントは、相殺した旨の事実を領収書に記載することです。

ただそれだけですが、たった一文入れるか入れないかで変わってきますので、手間を惜しまずに記載するように心がけましょう。

一文あるかないかで取扱いが変わってしまうのが印紙税の怖いところです。

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