不動産 相続税 贈与税

90歳の被相続人が購入した1棟賃貸マンション2件につき、評価通達6項により通達評価額によらず鑑定評価額で評価すべきとされた事例(東京地判 R1.8.27 TAINS:Z269-13304/東京高判 R2.6.24 TAINS:Z888-2346/最判 R4.4.19 TAINS:Z888-2406)※R4.10.18最終更新

今回は、少し前に話題になった裁判例(令和元年8月27日東京地裁 TAINSコード:Z888-2271)をご紹介します。

内容は、タイトルにもある通り、被相続人が生前に相続税の節税目的で多額の借入により取得した収益物件2棟の相続税申告における評価額について、相続人ら納税者は財産評価基本通達により評価して申告したところ、税務署から財産評価基本通達によることができない特別の事情があるとして、評価通達6項を適用し、鑑定評価によるべきとされた事例です。

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法人税

期末直前駆け込みでの少額減価償却資産購入の注意点

3月決算は今まさに期末直前を迎えており、利益が当初の予想を上回る見込みの場合、少しでも法人税等の節税をしたいとお考えの会社も多いでしょう。法人税等の節税方法は多種多様ありますが、メジャーな方法の1つとして、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というものがあります。

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法人税

使用人未払賞与(決算賞与)の損金算入第4要件

特に期末近くになって当期の業績が好調な場合、従業員の士気向上や法人税等の節税を兼ねていわゆる決算賞与の支給を検討する会社も多いと思います。そんな時に決算賞与が当期の損金になるのかならないのか、すなわち、使用人賞与の損金算入時期を検討しておく必要があります。

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