消費税

適格請求書発行事業者の登録番号は法人と個人で違う

平成35年(2023年)10月1日より消費税に日本版インボイス制度が導入されるわけですが、まずはじめに事業者が行う必要があるのが適格請求書発行事業者の登録申請ですね(もちろん登録しないという選択もあり得ますが)。

申請書の提出自体は、平成33年(2021年)10月1日からできることとされています(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)の問2、3、4参照)。

登録が済むと登録番号が発行されるようですが、法人の場合と個人の場合で登録番号が以下の通り異なります(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)の問12参照)。

法人の登録番号T+法人番号
個人の登録番号T+13桁の数字(マイナンバーは利用せず)

「T」ってなんの略なんでしょうね(不勉強ですいません)。おそらくTAXの頭文字ですかね。

個人の方は、登録してみないどんな登録番号になるかわかりませんが、法人の方は法人番号利用するということなので、もう今の時点で登録番号は判明しています。

登録しないで登録番号を請求書に記載するという悪い事業者が出てこないといいですが、登録しているかどうかはネットで公開されますし、こういった行為に対する罰則規定もあります。

ですが、請求書の受取側では仕入税額控除の正確性を担保するためにも、発行者の記載した登録番号を鵜呑みにせずにネットで登録されているかチェックする姿勢は必要でしょうね。

あと、個人の方はマイナンバー以外にまた新たな数字を管理しないといけないのでそれはそれで面倒ですね。個人的には、間違って登録番号にマイナンバー書いちゃう人とか出てくる気がしています。