不動産 相続税

地下埋設物のある土地の評価にあたり養生費用の控除すべきとの納税者の主張が認められなかった事例(東京地裁H15.2.26判決)

本件は、原告(相続人)が、相続した不動産(貸家及びその敷地)の土地の評価にあたり、地下埋設物が存在するためその養生費用相当額を控除すべきと主張したが認められなかった裁判例です(平成15年2月26日東京地裁TAINSコード:Z253-9292)(一部取消し)(確定)。

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