本件は、原告甲名義で登記されている本件J不動産が、被相続人B(平成19年1月相続開始)の相続財産に帰属していたか否か等が争われた裁判例です(平成27年3月13日大阪地裁判決 TAINSコード:Z265-12626)。
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妻のへそくりが名義預金として亡き夫の相続財産に(H19.4.11非公開裁決)
今回は、亡き夫が生前に妻に渡していた生活費の一部を妻が貯めていた預貯金等(へそくり)が名義預金にあたるがが争われた裁決(平成19年4月11日裁決TAINSコード:F0-3-312)を簡単にご紹介します。
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