はじめに 本件は、原処分庁(税務署)が、請求人(納税者)が行った相続税の申告について、相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約が相法64①に規定する同族会社等の行為又は計算で、これを容認した
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特殊関係者以外の第三者間でも相当地代通達の適用があるか否かが争点の1つとして争われた事例(非公開裁決 H30.10.16 TAINS:F0‐3‐645)
本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年相続開始)から相続により取得した本件土地(貸宅地)につき、評価通達25(貸宅地の評価)により、自用地評価額から借地権割合40%を控除して評価すべきと主張したのに対し、原処分庁(税務署)は相当地代通達6により、自用地評価額の80%で評価すべきと主張し、その評価方法が争われた裁決例(平成30年10月16日非公開裁決 TAINSコード:F0‐3‐645)です。
もっと読む借地権の存在と借地権価格の存在は別物?
今回は、借地権の存在と借地権価格の存在は別物であり分けて考える必要があるという点について、不動産鑑定評価基準と相続税の財産評価基本通達(+相当の地代通達)を引用して少し書いてみようと思います。
もっと読む相当の地代の年6%は高すぎるか?
相当の地代方式では、借地権の対価としての権利金の支払いに代えて、近隣地代に比較して高額な地代として更地価額×年6%を支払う方法をいいます(法人税法基本通達13-1-2、平成元年3月30日付直法2-2「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」個別通達)。
もっと読む借地権利金の取引慣行の有無のグレーゾーン
法人税法の勉強で借地権の論点をやると、はじめのほうで必ず「権利金収入の認定課税」とか「借地権の認定課税」をやると思います。
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