不動産 法人税 相続税

相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約は、相続税法第64条1項の同族会社等の行為又計算に当たるとされた事例(非公開裁決 H27.1.6 TAINS:F0-3-409)※R4.10.17最終更新

はじめに 本件は、原処分庁(税務署)が、請求人(納税者)が行った相続税の申告について、相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約が相法64①に規定する同族会社等の行為又は計算で、これを容認した

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特殊関係者以外の第三者間でも相当地代通達の適用があるか否かが争点の1つとして争われた事例(非公開裁決 H30.10.16 TAINS:F0‐3‐645)

本件は、請求人(相続人)が被相続人(平成26年相続開始)から相続により取得した本件土地(貸宅地)につき、評価通達25(貸宅地の評価)により、自用地評価額から借地権割合40%を控除して評価すべきと主張したのに対し、原処分庁(税務署)は相当地代通達6により、自用地評価額の80%で評価すべきと主張し、その評価方法が争われた裁決例(平成30年10月16日非公開裁決 TAINSコード:F0‐3‐645)です。

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