本件は、不動産賃貸業を営む会社員(請求人)が不動産貸付の業務用に取得した複数の新築及び中古マンション住戸(本件物件)の購入価額について、土地と建物(建物本体+建物附属設備)の区分、及び、建物本体と建物附属設備の区分が争点となった事例です(平成12年7月3日非公開裁決TAINS:F0-1-011)。
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土地建物の取得価額のあん分方法として税務署主張の固定資産税評価額の比率ではなく、裁判所採用の不動産鑑定評価額の比率が妥当とされた事例(東京地判 R2.9.1)
地裁では、納税者からの申し出により地裁が新たに選任した不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(以下「本件鑑定(裁判所鑑定)」)の合理性が検討され、結果裁判所鑑定の比率によるべきと判断されました(一部取り消し)。
もっと読む法人が取得した競売物件の土地・建物等のあん分比率として不動産鑑定評価書によるべきとの納税者の主張が認められなかった事例(公表裁決 H27.6.1)
請求人(法人)としては、建物の金額が大きければ大きいほど、法人税の計算上多額の減価償却費が計上できて有利、かつ、多額の課税仕入が計上でき消費税の計算上も有利ということで、土地建物の内訳価格のあん分において、できるだけ建物の金額を大きくしたいという思考になりがちです。
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