私の会計学独学メモ

企業会計原則その8/損益計算書原則/総額主義の原則、費用収益対応表示の原則(私の会計学独学メモ)

損益計算書原則について、前回までの記事で、収支額基準、発生主義の原則、実現主義の原則、費用収益対応の原則に関して私が覚えていた論点をご紹介しました。

今回は損益計算書原則(損益計算書の本質)で残っている、総額主義の原則、費用収益対応表示の原則について。

総額主義の原則、費用収益対応表示の原則

まず、損益計算書原則の冒頭部分を再度掲載します。

損益計算書原則

一 損益計算書の本質

 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

A すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。

 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注5)

B 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

C 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

出典:企業会計原則 損益計算書原則

このうち、Bの部分を「総額主義の原則」、Cの部分を「費用収益対応表示の原則」といいます。

総額主義の原則に関して、私が覚えていたのは以下の論点です(少なくてすみません)。

ちなみに、総額主義の原則は貸借対照表にもありますので、カッコ書きで損益計算書と入れてます。

 

あと、費用収益対応表示の原則に関して、私自身は何か特段論点として押さえていたものはありません。

ただ注意なのが、費用収益対応の原則について問われている問題で費用収益対応表示の原則と書かないようにしましょう。「表示」が入るか否かの違いで取り違えやすいので。

おわりに

次回は、損益計算書原則については、まだ残っている論点について書き進めていこうと思います。

もし、個別で勉強相談等がありましたら以下サービスで承りますので是非ご検討ください。

税理士試験受験生はこちら

 

 

スポンサーリンク