所得税

領収書の再発行に注意(特に個人事業主の方)

本日2019年3月15日をもって2018年(平成30年)の所得税の確定申告期限となり、申告が終わってひと段落といった個人事業主の方も多いかと思います。

ただし、もう2019年は3ヶ月経過しておりますので、2019年の確定申告に向けて準備をはじめなければなりません。

領収書の発行方法は様々

個人事業主の方は、青色申告にしろ白色申告にしろ経費の集計にあたり、領収をしっかり保存されていると思いますが、一口に領収書といってもその発行方法はざまざまです。

代表的な領収書の発行方法は、お店で買い物をした際に店員から領収書発行してもらうというのがありますが、自分で領収書をPC上でダウンロードして印刷するという場合も今の時代多いかと思います。

領収書の2重発行→経費の2重計上

そこで、自分で領収書をPC上でダウンロードして印刷するという場合、領収書を2重発行しないように注意する必要があります。

すなわち、領収書を2重発行して、経費を2重計上するということのないように注意する必要があります。

例えば、Amazonでは以下のように2回領収書を印刷しようとすると「再発行」の文言が表示されますので、領収書の2重発行を防止しやすいと思います。

出典:Amazonの領収書フォーマット

このような形で領収書の2重発行を防止する仕組みが整備されている会社もあればそうでない場合もあります。

他に個人事業主の方自身が領収書の2重発行→経費の2重計上を防ぐ方法としては、やはり自分自身で会計ソフトに記帳し、確認するという方法が効果的でしょう。

税理士に領収書の整理も含む記帳丸投げだと、税理士にどの領収書を送ったか?どこまで送ったか?今経費がどんな状態か?などなど、自分で確認するのが困難になりますし、自分で確認しようとする意識が低下します。税理士側でも同じ領収書が2つあることに気が付くこともありますが、全ての領収書の2重発行をチェックできるかといえば限界はあるでしょう(分量にもよりますが)。

なので、税理士に記帳代行を依頼する際は、少なくとも領収書の整理(スクラップブック化等)は個人事業主の方ご本人が、領収書のチェックも兼ねてやっていただいた方が良いと思います。

後は、領収書の収集(準備)をため込まないというのも一法です。1年間分の領収書のダウンロードや印刷を確定申告時期に一度にやろうとすると、各種様々な領収書の印刷を一度にやることになり、自分でどれをどこまで印刷したのかわからなくなりがちです。