法人税

使用人未払賞与(決算賞与)の損金算入第4要件

特に期末近くになって当期の業績が好調な場合、従業員の士気向上や法人税等の節税を兼ねていわゆる決算賞与の支給を検討する会社も多いと思います。

そんな時に決算賞与が当期の損金になるのかならないのか、すなわち、使用人賞与の損金算入時期を検討しておく必要があります。

使用人賞与の損金算入時期

税務上、使用人賞与についていつの時点で損金に算入されるか(損金算入時期)については、法人税法施行令72条の3に定められています。

使用人賞与の損金算入時期
第七十二条の三
内国法人がその使用人に対して賞与(括弧書き省略)を支給する場合(括弧書き省略)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
二 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払つていること
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
三 前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度
この法人税法施行令72条の3の読み方ですが、原則は実際に支払った日の属する事業年度(同条三号)になります。
その上で、例外として、資金繰りの悪化などにより賞与が未払いとなっているケースを想定したのが同条一号の取扱いです。
もう一つの例外が、一定の要件を満たした場合に未払でも損金算入を認めるのが同条二号の取扱いです。
ですので、当期の期末までに従業員に対して決算賞与の支給を済ませてしまえば、原則通り(同条三号)、当期に損金算入されます。
そして、当期の期末で未払の場合は同条二号の一定の要件を満たせば当期に損金算入できることとなります一般的に、臨時に支給するような決算賞与は労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与ではないことが多いので、同条一号の例外規定は使えません)。

未払賞与(決算賞与)の損金算入第4要件

同条二号にはイ、ロ、ハと3つの要件が定められていますのでこれを全て満たすことで初めて当期末に未払賞与(決算賞与)を損金算入することができます。

ただし、上記イ、ロ、ハと3つの要件に加えて第4の要件として、法人税法基本通達9-2-43を検討する必要があります。

支給額の通知

9-2-43 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。

すなわち、就業規則等で賞与支給について、以下のようないわゆる支給日在籍要件をおいている場合、上記イの通知要件を満たさないため、どうしても未払賞与を損金算入したい場合はあらかじめ就業規則等を改定して支給日在籍要件を廃止する必要があります。

支給日在籍基準の具体例:賞与は、支給対象期間のすべてを通じて在籍した使用人で、かつ、支給日現在在籍している者に対して支給する。

おわりに

使用人賞与について、支給日在籍基準を設けている会社は多いと思いますので、この支給日在籍基準を廃止してまで未払賞与(決算賞与)を損金算入するのは個人的にはナンセンスだと思います。

どうしても決算賞与を損金算入したいのであれば、原則どおり、期末までに支払ってしまった方がよいというのが私の持論です。

なお、仮に支給日在籍基準を廃止したとしても、施行令の3要件をパーフェクトに満たすにはかなり手間がかかりますし、税務調査でも必ず確認されますので、未払賞与(決算賞与)の損金算入は税務リスクが高い点を十分に認識しておく必要があります。

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