平成35年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除が受けられなくなります。
これは、適格請求書保存方式の下では仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者のみが発行できる適格請求書等の保存が要件とされているためです。
ここで、適格請求書発行事業者以外の者として具体的にはどういう者が該当するかというと、以下の3者が該当するとされています(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&AのQ64参照)
適格請求書発行事業者以外の者 |
➀ 消費者 |
② 免税事業者 |
③ 登録を受けていない課税事業者 |
適格請求書発行事業者の登録を受けると消費税の納税義務が発生するわけですが、③はもともと課税事業者なのであえて登録を受けないというケースは少ないのではないかと思います。
そうすると、タイトルにある「適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置」は主に②の免税事業者に配慮した措置であるといえます。
すなわち、免税事業者からの課税仕入れについて、平成35年(2023年)10月1日から仕入税額控除を認めないこととすると、免税事業者が取引から排除されるなど経済的に影響が大きいのでそれを緩和する措置という感じでしょう。
経過措置の具体的内容は以下の通り。平成35年(2023年)10月1日から急に仕入税額控除を認めなくするのではなく、段階的に認めなくする措置になります(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&AのQ64の表に一部加筆)。
期間 | 仕入税額控除可能割合 |
平成35年(2023年)10月1日から平成38年(2026年)9月30日 | 仕入税額相当額の 80%は仕入税額控除可 |
平成38年(2026年)10月1日から平成41年(2029年)9月30日 | 仕入税額相当額の 50%は仕入税額控除可 |
平成41年(2029年)10月1日以降 | 仕入税額控除不可 |
免税事業者側にとってみれば、急に取引から排除されるリスクなどが無くなってよかったのかもしれませんが、免税事業者から課税仕入れを受ける側からしたら免税事業者からの課税仕入れと適格請求書発行事業者からの課税仕入れを6年間も分けて管理しないといけない手間が増えますね。
各社の会計ソフト消費税改正バージョンアップ版で、上記のような80%仕入税額控除の税コード、50%仕入税額控除の税コードなんかが用意されていればそれを使うことで区分できると思いますが、そうでなければ何かしらの集計方法を考えないといけないですね(こうした人力の手間を減らすようなソフト(AI)が出てくる可能性も高いですが)。
さらに、80%仕入税額控除や50%仕入税額控除の適用を受けるには一定の帳簿及び請求書等の保存要件(手続要件)も満たす必要があるのでそこも注意を要します。