相当の地代方式では、借地権の対価としての権利金の支払いに代えて、近隣地代に比較して高額な地代として更地価額×年6%を支払う方法をいいます(法人税法基本通達13-1-2、平成元年3月30日付直法2-2「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」個別通達)。
もっと読む自社株対策/資本政策/事業承継支援/株式評価/不動産税務/不動産評価/税理士向け研修講師/執筆/etc
相当の地代方式では、借地権の対価としての権利金の支払いに代えて、近隣地代に比較して高額な地代として更地価額×年6%を支払う方法をいいます(法人税法基本通達13-1-2、平成元年3月30日付直法2-2「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」個別通達)。
もっと読む