本件は、原告(相続人)が、相続した不動産(貸家及びその敷地)の土地の評価にあたり、地下埋設物が存在するためその養生費用相当額を控除すべきと主張したが認められなかった裁判例です(平成15年2月26日東京地裁TAINSコード:Z253-9292)(一部取消し)(確定)。
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本件は、原告(相続人)が、相続した不動産(貸家及びその敷地)の土地の評価にあたり、地下埋設物が存在するためその養生費用相当額を控除すべきと主張したが認められなかった裁判例です(平成15年2月26日東京地裁TAINSコード:Z253-9292)(一部取消し)(確定)。
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