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相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約は、相続税法第64条1項の同族会社等の行為又計算に当たるとされた事例(非公開裁決 H27.1.6 TAINS:F0-3-409)※R4.10.17最終更新

はじめに 本件は、原処分庁(税務署)が、請求人(納税者)が行った相続税の申告について、相続開始前に同族会社と被相続人との間で締結した賃貸用建物のみの売買契約が相法64①に規定する同族会社等の行為又は計算で、これを容認した

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