本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成27年7月相続開始)から相続した宅地(周知の埋蔵文化財包蔵地に所在)について、通達評価額によらず、不動産販売業者による試算価格の70%相当の価額で相続税申告し、その是非が争われた裁決例です。
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周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる土地の相続税申告における評価方法が争われた事例(H20.9.25公表裁決)
今回は、相続した土地が文化財保護法の周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる場合における当該土地の相続税評価額について争われた裁決事例(平生20年9月25日TAINSコード:J76-4-20)を基に、周知の埋蔵文化財包蔵地の土地評価の留意点をご紹介しようと思います。
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