所得税法58条の固定資産の交換特例の適用要件の1つに、「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の時価の20%以内であること」があります。今回はこの交換特例の時価の意義に関して鑑定評価の限定価格との関係をご紹介します。
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所得税法58条の固定資産の交換特例の適用要件の1つに、「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の時価の20%以内であること」があります。今回はこの交換特例の時価の意義に関して鑑定評価の限定価格との関係をご紹介します。
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