はじめに 本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成27年相続開始)から相続により取得した空室の多い低収益物件(本件土地1及び本件建物1)と4戸1の連棟式住宅の一部(空き家)(本件土地2及び本件建物2、本件土地3及び本件
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建物取壊し最有効使用として鑑定評価により相続税申告した貸家及びその敷地の評価方法が争われた事例(H31.2.20公表裁決)
本件は、請求人(相続人)が、相続した貸家及びその敷地(一部自用)について、通達評価額によらず、鑑定評価により相続税申告を行い、その是非が争われた裁決例です。
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