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市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否/大阪国税局資産評価官「誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)

相続税の土地評価で誤りやすい事例として「市街化調整区域内の宅地に対する評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の適用可否」についてご紹介します。

この事例自体は、大阪国税局資産評価官「資産課税関係 誤りやすい事例5-2(財産評価関係 令和2年)」(TAINS)から抜粋したものになります。

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市街化調整区域内の山林につき、原処分庁と請求人双方の不動産鑑定評価書の合理性が検証され、請求人鑑定が妥当と認められた事例(非公開裁決 H14.6.18 TAINS:F0‐3‐043)

本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成宇10年12月14日相続開始)から相続により取得した本件第1土地及び本件第2土地について、通達評価額によらず鑑定評価額で相続税申告を行い、その是非が争われた裁決例(平成14年6月18日非公開裁決TAINSコード:F0‐3‐043)です。

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