不動産 相続税

市街化調整区域内の山林につき、原処分庁と請求人双方の不動産鑑定評価書の合理性が検証され、請求人鑑定が妥当と認められた事例(非公開裁決 H14.6.18 TAINS:F0‐3‐043)

本件は、請求人(相続人)が、被相続人(平成宇10年12月14日相続開始)から相続により取得した本件第1土地及び本件第2土地について、通達評価額によらず鑑定評価額で相続税申告を行い、その是非が争われた裁決例(平成14年6月18日非公開裁決TAINSコード:F0‐3‐043)です。

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