不動産 相続税

相続税申告にあたり、鑑定評価の開発法のみによる土地価格からさらに評価通達26(貸家建付地の評価減)を適用することの是非が争われた事例(H29.1.24非公開裁決)

本件は、請求人(相続人)が、相続した貸家建付地について、通達評価額によらず、鑑定評価の開発法による土地価格からさらに評価通達26(貸家建付地の評価減)を行った評価額で相続税の当初申告を行い、その是非が争われた裁決例です(平成29年1月24日非公開裁決TAINSコード:F0-3-542)。

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