地裁では、納税者からの申し出により地裁が新たに選任した不動産鑑定士による不動産鑑定評価額(以下「本件鑑定(裁判所鑑定)」)の合理性が検討され、結果裁判所鑑定の比率によるべきと判断されました(一部取り消し)。
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