不動産 相続税

相続税申告において、建築基準法上の位置指定道路かつ登記地目が公衆用道路である私道の評価額が争われた事例(H23.6.7公表裁決)

本件は、請求人(相続人)が、相続した私道(建築基準法第42条第1項第5号の位置指定道路に該当)について、通達評価額によらず、評価額ゼロ円とする不動産鑑定評価額により相続税の更正の請求を行い、その是非が争われた裁決例です。

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