所得税法58条の固定資産の交換特例の適用要件の1つに、「交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらのうちいずれか高い方の時価の20%以内であること」があります。今回はこの交換特例の時価の意義に関して鑑定評価の限定価格との関係をご紹介します。
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印紙税課税物件表「〇〇〇の譲渡に関する契約書」
印紙税の課税物件表に「〇〇〇の譲渡に関する契約書」と記載されているものがあります。 例えば、第1号の1文書「不動産の譲渡に関する契約書」。 課税物件表をそのまま読めば、売買契約書のことをイメージすると思うのですが、実は売
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