はじめに 本件は、請求人(納税者・相続人)が、相続により取得した取引相場のない株式(A社株式)を通達評価額(大会社なので類似業種比準価額)により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁(税務署)が、当該類似業種比準価額
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旧措置法69条の4(通称「取得価額課税」「三年縛り」)の創設と廃止
今回は、今は亡き旧措置法69条の4の創設と廃止の背景について簡単にご紹介します。
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はじめに 本件は、請求人(納税者・相続人)が、相続により取得した取引相場のない株式(A社株式)を通達評価額(大会社なので類似業種比準価額)により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁(税務署)が、当該類似業種比準価額
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