財産評価基本通達に基づく取引相場のない株式の評価で純資産価額を算定する際に営業権の評価を行う必要がありますが、この営業権の評価は簡単なようで意外とミスの起こりやすい部分です。 営業権の評価を忘れないこと まず、営業権の評
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類似業種比準価額計算上の留意点|非経常的な利益金額|
相続税、贈与税の財産評価上、取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法は大きく①原則的評価方式(類似業種比準価額、純資産価額)、②特例的評価方式(配当還元価額)に分けられます。 今回は、①原則的評価方式のうち類似業種比準
もっと読む取引相場のない株式の評価から見えてくること
「取引相場のない株式の評価」という書き方をするとなんだか難しく思われる方もいるかもしれませんが、財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価のことです。 財産評価基本通達というのは、相続税や贈与税の財産評価に関するルールブッ
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