私の会計学独学メモ

企業会計原則その9/損益計算書原則/経過勘定科目(私の会計学独学メモ)

損益計算書原則について、前回までの記事で「費用収益対応の原則」等の重たい部分は書きました。今回は「経過勘定科目」について。

経過勘定科目

まず、経過勘定科目とは、前払費用、前受収益、未払費用、未収収益の4つをいいます。

これらは貸借対照表に計上される科目なのですが、損益計算にも関わるものであり、企業会計原則 損益計算書原則に係る注解(注5)についてその意義(定義)が書かれています。

この4つについて、私は全部暗記していますが、試験的な観点での重要性としたら、前払費用、未払費用の2つを覚えるくらいで十分なのではないかと思います。

なぜこの2つかというと、なんとなくという訳ではなく、私なりにそれなりの理由があります。

まず、前払費用ですが、これは繰延資産と前払費用の異同点の論点があるのですが、そこで前払費用の意義を知っておくと役立つからです。

そして、未払費用ですが、こちらは負債性引当金と未払費用の異同点の論点があるのですが、そこで未払費用の意義を知っておくと役立つからです。

ということで、以下にこの2つだけ、企業会計原則 注解(注5)の一部を引用しておきます(下線部は筆者加筆)。

前払費用

 前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

未払費用

 未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。

出典:企業会計原則 注解 (注5)

前払費用、未払費用の意義(定義)部分は上記の下線部です。

余裕があれば下線部以外の部分や前受収益と未収収益の意義も覚えればよいと思います(私が過去にいろいろな問題を解いてきた中で、前受収益と未収収益の意義を書いた記憶はほとんどありませんが)。

おわりに

次回は、損益計算書原則については、まだ残っている論点について書き進めていこうと思います。

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