今日の時点(2019年2月20日)では、まさに平成30年の所得税の確定申告真っ最中ですが、平成30年の所得税の確定申告書を作成している最中に過年度の確定申告書のミスに気が付くことがあるかと思います。
過年度の確定申告のミスの場合には、①修正申告又は②更正の請求という手続きを実施する必要があります。
①の修正申告というのは、ミスを正すことにより追加で税金を支払うことになるケースをいいます(納税者の方からしたらうれしくないケース)。
②の更正の請求というのは、ミスを正すことにより税金が還付されるケースをいいます(納税者の方からしたら嬉しいケース)。
国税庁HP確定申告作成コーナーで修正申告・更正の請求ができる
修正申告を行う場合は修正申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
更正の請求を行う場合は更正の請求書を作成して税務署に提出する必要があります。
当初ミスした確定申告書を国税庁HP確定申告作成コーナーで作成していた方は、同じく確定申告作成コーナーで上記修正申告書の作成や更正の請求書作成が可能です。
国税庁HP確定申告作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)のトップページの最下部に「提出した申告書に誤りがあった場合」という所から作成できます。
出典:国税庁HP確定申告作成コーナー トップページ画面一部抜粋
なお、修正申告書も更正の請求書も作成に当たって当初のミスした確定申告書データを復元する必要があるのですが、その際に当初のミスした確定申告書の「.data」形式データがあればそれを読み込むことで一気に復元可能です。ない場合はお手元の当初のミスした確定申告書の提出控えを見ながら入力することになります。
なので、平成30年の所得税の確定申告書を国税庁HP確定申告作成コーナーで作成された方は電子申告して終わりではなく、必ず「.data」形式データを保存しておきましょう。あとで修正申告書や更正の請求書作成する際に楽になります。
おわりに
所得税に限らず法人税もそうですが、実務上、修正申告書の作成よりも更正の請求書作成の方が手間がかかります。
更正の請求は税務署に払いすぎた税金を返してもらう手続きなので、どこをどう間違えたのかを説明する資料を添付して、税務署にわかりやすく伝える必要があるためです。
添付資料無しで更正の請求書を提出すること可能ですが、ミスの内容が複雑な場合は税務署側でも調べきれず、納税者の方に問い合わせがきますので、ミスの状況にもよりますが、添付資料は極力つけた方が早期還付にもつながり望ましいというのが自論です。
ほんとに軽微なミスならば納税者の方本人で更正の請求書作成してもいいでしょうが、ミスが複数ある場合や還付税額が大きい場合などは税理士に相談して更正の請求書作成を依頼したほうが良いでしょう。