先のブログで、使用貸借契約書は昔は印紙税の課税文書だったという点を解説しました。
委任契約書は昔は印紙税の課税文書だった
他にも平成元年3月31日をもって印紙税の課税廃止された文書があり、その中に「委任状又は委任に関する契約書(旧17号文書)」があます。
ちなみに、課税廃止直前の委任契約書(旧17号文書)は200円の印紙が必要とされていました。
印紙税額は200円と少額ですが、昔は委任契約書も印紙税の課税文書だったということを知っている方は意外と少ないと思います。
委任か請負か
上記の通り、委任契約書が旧17号文書だった時代、請負契約書は今と変わらず2号文書として課税されていました。
当時の2号文書も今と同じく、記載金額によって税額が段階的に増えていく構造だったので、契約内容が委任なのか(印紙200円)、請負なのか(印紙は記載金額に応じて段階的に増加)の判定を避けては通れなかったはずです。
今は、契約内容が委任なのか(不課税)、請負なのか(印紙は記載金額に応じて段階的に増加)の判定がなかなか難しくて、印紙税のどの本にもこの委任か請負かの論点は書いてありますが、委任契約書が課税文書だった時代も昔も同じ議論はあったはずです。
おわりに
委任と請負の判断は、明らかに判定できる場合とそうでない場合があり、明らかに判定できない場合、判断が難しいので、いっそ委任と請負の取扱いをそろえてほしいなと個人的には思ってます。
きっと現場(会社)サイドで印紙を取り扱っているご担当者様も委任と請負の判断で時間を取られている方が少なからずいると思います。
印紙税自体が電子化(ペーパレス)の時代に合わないので廃止すべきとの税制改正要望が毎年ありますが、いきなり廃止という議論よりも、今の印紙税の判断が難しい部分を少しずつ改正して明瞭にしていってもらえればなあと個人的には思っています。