今の時代、クレジットカードでの買物に対応していないお店はないというくらい、クレジットカード販売が浸透していますが、クレジットカード販売の場合の領収書に印紙を貼る必要があるかどうか注意が必要となります。
クレジットカード販売の領収書と印紙税
クレジットカード販売において、お店側が発行する領収書には、印紙が必要な場合と不要な場合があります。
パターン | 印紙の要否 |
領収書に「クレジットカード利用」等、クレジットカード利用である旨の記載がある場合 | 表題が領収書となっていても、17号の1文書には該当しないため、印紙不要 |
上記以外 | 17号の1文書に該当し、印紙要(非課税文書の場合除く) |
もう少し詳しく知りたいという方は、国税庁HP質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」をご確認いただくと良いでしょう。
対応策を練る
結局、領収書に「クレジットカード利用」である旨の記載があるかないかで印紙の要否が変わっいてきます。
既に、クレジットカード利用の場合の領収書には「クレジットカード利用」である旨記載しており、対応済みという会社などが多いかと思いますが、まだ対応していない会社や個人事業主の方は、しっかり対応いただくことで印紙税の節税につながります。
ただし、毎回クレジットカード販売の際に領収書に手書きで「クレジットカード利用」である旨を記載するのは手間ですし、記載漏れの可能性もありますので、例えば、クレジットカード利用専用の領収書を作成し、「クレジットカード利用」である旨を領収書に印字しておく方が良いかと思います。