平成31年度税制改正大綱が、2018年12月14日に公表されています(https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html)。
毎度のごとく、文章でずらずらと書かれており、図がないので読みにくいですが、私もさっと目を通しました。
その中で気になったのは、「法人税における仮想通貨の取扱い」です。
税制改正大綱の内容
以下に税制改正大綱の該当部分を引用します。
出典:平成31年度税制改正大綱 74項
一番の特徴としては、「時価評価」というところでしょうか。
雑感
国税庁より所得税における仮想通貨の取扱いは情報が出されていましたが、今回税制改正で法人税法における仮想通貨の取扱いを定めるということは、法人が仮想通貨を保有するケースが増えていることの裏返しかと想像できます。
仮想通貨を用いた取引は私の知る限りでも様々あり、今回上記の内容だけでは処理方法が判断できない取引もあると思われます。そうした場合はまた通達で取扱いが示されるなかなとも思っています。
実務的にはまだまだ未成熟な論点かと思いますが、税理士試験の法人税法受験生的には、改正論点の中でも目新しい論点なので是非押さえておきたいところですね。