消費税

イートインスペース利用の意思確認|軽減税率8%の判定

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられ、それと同時に軽減税率8%が導入され、日本の消費税率は10%と8%の複数税率となる予定です。

軽減税率8%の適用対象

軽減税率8%が適用になるのは以下の2項目とされています。

➀酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

軽減税率8%対象外の外食サービス

上記青字で記載の通り、外食サービスは軽減税率8%の対象から除かれています。外食サービスの定義については、以下のように定義されています

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改正法附則34①一イ

飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。

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上記赤字部分は外食サービスの範囲に含まれていない、すなわち軽減税率8%の対象ということです。

イートインスペースがある場合は?

コンビニやスーパーマーケットでは購入したお弁当などの食品を店内で食べることができるいわゆるイートインスペースが設置されていることが多いですよね。

このインスペースがある場合、販売する側は、持帰りなのか(軽減税率8%)、インスペースで食べていくのか(標準税率10%)を判断する必要が出てくるわけですが、これに関して参考になるのが、国税庁HP(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)問41)15項 です。

上記問41の答を私なりに表にしてみたのが以下の表です。

イートインスペースがある場合の消費税率判定トレイや返却が必要な容器に入れて飲食料品を提供する場合イートインスペースでの飲食に該当し、標準税率10%
上記以外顧客に意思確認し、イートインスペース利用の場合は標準税率10%
顧客に意思確認し、持帰りの場合は軽減税率8%

イートインスペース利用の場合は専用トレイや容器などに入れることとなっている場合は判断が楽で標準税率10%になりますが、そうでない場合はお客様への意思確認が必要になります。

ただし、この意思確認の方法として、毎回口頭確認する店舗スタッフの事務の簡便化からだと思うのですが、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えないともされています(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)問41)15項

この方法だと、お客様からイートインスペース利用の申出がなければ、お持帰りと判断していくということになりますね。

この方法以外では、例えば、イートインスペース利用のお客様専用のレジを設けて、「インスペース利用の方はこちらへお並びください」と掲示しておくのもありかと個人的には思っています。

国税庁の示している事例はコンビニのイートインスペースの例ですが、スーパーマーケットのイートインスペースの場合も参考になると思います。

 

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2件のコメント

  1. スーパーなどで買い物をして、これとこれは持ち帰るけど、あれとれそれは食べていく、という場合はどうなるのでしょう?カゴの中は持ち帰るものと食べて帰るものが混合状態で、店員さんが商品を手に取るたびに「それは持ち帰ります」とか言うの?また、セルフレジの場合どうなるの?疑問は尽きません。

  2. コメントありがとうございます。
    確かに、一回の購入において、そのうちの一部を食べて帰る等のケースもあり得ますね。
    どこまで細かくやるかの程度問題もありますが、店側はある程度のところで割切って処理するしかないのかとい持っています。
    セルフレジの場合は画面に食べて帰るか持帰りかの選択ボタンが表示されてそれを選択する形式かなと思っていますが。

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