法人税 消費税

自社ポイント付与の会計・法人税・消費税/会計仕訳は2段構え?

収益認識に関する会計基準の導入に伴い、平成30年度税制改正で基本線は会計基準による処理を法人税も受け入れるよう法令、通達が改正されています。

消費税の取扱いに注意

ただし、法人税は会計規準に足並みを揃えていますが、消費税の取扱いには注意が必要です。国税庁HPでも以下の通り注意喚起されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今般の「収益認識に関する会計基準」の導入に伴い、法人税法等の改正が行われたところですが、取引の事例によっては、「収益認識に関する会計基準」に沿って会計処理を行った場合の収益の計上額、法人税における所得金額の計算上益金の額に算入する金額及び消費税における課税資産の譲渡等の対価の額がそれぞれ異なることがありますので注意が必要です。

出典:国税庁HP『「収益認識に関する会計基準」への対応について(平成30年5月)』2項

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自社ポイント付与時の会計仕訳

上記の国税庁HPリンク中にある設例資料の中で自社ポイントの設例ページが以下になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

出典:国税庁HP 「収益認識基準による場合の取扱いの例」1項

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記設例で法人税の取扱いが同左となってますが、常に同左(会計と同じ)ではなく、ケースごとに法人税法基本通達2-1-1の7の要件を満たしているか確認が必要です。

今回は、法人税法基本通達2-1-1の7の要件を満たす前提で、上記設例の自社ポイント付与時の会計仕訳について見ていきたいのですが、この仕訳を普通に現状の会計ソフトに入れて貸方の「仮受消費税800」を計上するのは不可能だと思います。

現状の会計ソフトでは「売上」の勘定科目に課税売上コードが紐づいており、「売上」として入力した金額から自動税抜で仮受消費税が計上されるものが多いと思います。もちろん、その自動税抜機能を切って「売上9025」「仮受消費税800」を強制入力してもいいのですが、自動税抜機能を切ると課税売上として会計ソフト側で拾ってくれないというデメリットがありますので、できれば自動税抜機能を活かしていきたいわけです。

そうする(自動税抜機能を活かす)と会計ソフト入れる際の仕訳は以下のように2段構えで入れる必要があります。

借方金額貸方金額
現金10,800売上(課税売上)10,000
仮受消費税800
売上(対象外)975契約負債975

はじめに、青字の仕訳を入れることでいったん仮受消費税を自動税抜機能で計上します。つぎに、売上を消費税コード対象外で借方にもってきて契約負債に振り替えます。

上記2つの仕訳(青字赤字)を加味すると、上記国税庁の設例の会計仕訳と同じになります。

日商簿記や税理士試験の簿記論なんかで同じ仕訳問題が出題されたら国税庁の設例の会計仕訳でOKでしょうが、実務では会計ソフトを活かしていかないといけないのでそこが資格試験との違いの1つですね。