印紙税 消費税

消費税の区分記載で印紙税節税

印紙税の実務に関わる方ならば知っている方も多いかと思いますが、契約書や領収書で消費税を区分記載すると印紙税の節税になると聞いたことがあるかもしれません。

根拠となる個別通達

根拠となる個別通達の抜粋は以下の通りです。

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消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正 平成26年1月21日付課消3-1)

1 契約書等の記載金額

印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号。以下「法」という。)別表第1の課税物 件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の 金額(以下「消費税額等」という。)が区分記載されている場合又は税込価格 及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべ き消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(法別表第1 の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。以下同じ。) に含めないものとする。

⑴ 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

⑵ 第2号文書(請負に関する契約書)

⑶ 第 17 号文書(金銭又は有価証券の受取書)

(注)1 「消費税額等が区分記載されている」とは、その取引に当たって課 されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいい、次のい ずれもこれに該当することに留意する。

    イ 請負金額 1,080 万円 税抜価格 1,000 万円 消費税額等 80 万円 

    ロ 請負金額 1,080 万円 うち消費税額等 80 万円

    ハ 請負金額 1,000 万円 消費税額等 80 万円 計 1,080 万円 

2 「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に 当たって課されるべき消費税額等が明らかである」とは、その取引に 係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費 税額等が容易に計算できることをいい、次の場合がこれに該当することに留意する。 

 請負金額 1,080 万円 税抜価格 1,000 万円

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つまり、➀消費税を区分記載→②印紙税の記載金額から除かれる→③記載金額に応じて税率の上がる印紙税の節税になるというロジックです。

区分記載の方法に注意

上記個別通達だけ読むとスルーしてしまうのですが、例えば以下のような記載では消費税を区分記載したことにはならず、記載金額は1,080万円となってしまいます。

請負金額 1,080万円(消費税等込み)

請負金額 1,080万円(消費税等8%込み)

(消費税等8%込み)の記載でも「×8/108」すれば消費税等の額を計算できるから記載金額から除いてもいいのではないかと個人的には思ってますが、個別通達には、消費税等が具体的に記載されているか、税込と税抜が両方明記されている場合しか書いてないので仕方ないですね。乗除計算はNGということです。国税庁タックスアンサー(消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額)でも注意喚起されています。

それにしても、消費税を区分記載すれば印紙税が節税できるとだけ聞いてしまうとここまで注意がいかないのでここも印紙税の怖いところだなと感じてます。

今後、消費税率8%から10%になれば消費税を区分記載できているか否かで印紙税の記載金額への影響も今より大きくなると思います。