消費税

消費増税/経過措置8%と軽減税率8%の使い分け

現在の予定では、平成31年(2019年)10月1日から消費税が現行の8%から10%へ増税され、それと同時に軽減税率8%が導入されることになっています。

軽減税率8%が適用になるのは以下の2項目とされています。

➀酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡

そして、消費税5%から8%への増税時にも設けられていた一定の取引に対する経過措置が今回の8%から10%への増税時にも設けられています(国税庁パンフレット「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」)。

そうすると、軽減税率導入後、上記経過措置8%と軽減税率8%がどちらもあり得るわけですが、同じ8%でも実は国税と地方税の内訳が異なります。

経過措置8%(国税6.3%、地方税1.7%)
軽減税率8%(国税6.24%、地方税1.76%

内訳の差自体は微々たるものですが、各社会計ソフトの消費税改正対応バージョンでは、経過措置8%の税コードと軽減税率8%の税コードが2つ用意されているでしょうね。

2つ税コードが用意されていてもしっかり使い分けれるかどうかは使い手次第なので是非この辺りしっかりと使い分けしていきたいところですね。