仮契約書自体、私自身これまであまり実務で見たことないですが、後日本契約を締結することにしている場合の仮契約書の事例が印紙税の事例集などでよく目にしますし、国税庁の質疑応答事例集にも載っています↓
上記質疑応答事例の回答にもあるように、根拠は印紙税法基本通達第58条というわけです↓
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(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)
第58条 後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
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この印紙税法基本通達第58条について、印紙税法基本通達逐条解説を読むと、「・・・それが課税事項を証明する目的で作成されたものであれば、証明力の強弱を問わず、すべて課税対象となります。」と解説されてます。
普通の感覚だと後日本契約結ぶんだから仮契約書が本契約書と同じく取り扱われるのは違和感を覚えるところですが、印紙税法の世界ではそうはいかないわけです。
そして印紙税法の怖いところはこういった重要な部分がさらりと通達にだけのってたりするものが多いです。
もともと条文数は少ないし、契約書の意義について規定されてる通則5にもカッコ書きで予約は含む旨の記載はあれど、仮契約も含むなんて書いてないですからね。
以前、印紙税のセミナーを受講した際に講師が、印紙税は条文が少なく、判例もほとんどなく、通達を知らないと実務はできないとおっしゃっていましたが、勉強すればするほどその意味がわかってきます。
法人税法みたいに条文が多いのもそれはそれで大変ですが、条文数が少なくて実務は専ら通達頼みというのもそれはそれで大変ですね。