印紙税

経理マンの方、なんとなく領収書に印紙貼ってませんか?

例えば、事業会社の経理マンで、自社製品の売却代金の入金に対して発行する領収書を作成する業務(いわゆる領収書発行業務)を担当されている方は結構いらっしゃると思います(実際私も経理マン時代やっていました)。

ここで特に何も考えずなんとなく印紙税の課税物件表第17号の1文書の税率表に金額を当てはめて終わりの方、結構いるのではないかなと思います。

たかが領収書の印紙ですが、印紙税の判断では意外と見ていかないといけないポイントがあります。

記載金額5万円未満は非課税

そのポイントのうちの1つが非課税物件に該当しないかどうかの判定です。

印紙税の課税物件表第17号文書を見てみると非課税文書が3つあり、株式会社の売上代金入金ということであれば、記載金額5万円未満の非課税くらいは見て判定してほしいところですね。

もっとも、自社で取り扱ってる製品代金は全て余裕で5万円以上ということであればここはスルーしても問題ないですが、知っててスルーするのと知らずにスルーしてるのは違いますからね。

ちなみに、この5万円基準は少し前まで(平成26年3月31日まで)は3万円でしたので3万円で覚えていてそのまま改正がupdateされていない方もたまにいるのでお気を付けください。

営業に関しない受取書

あともう1つ、営業に関しない受取書も非課税とされてます。

株式会社が作成し、交付するという前提であれば、資本取引である株式払込金など一定のもの以外は全て営業に関するものになるので、この非課税の適用はないですが、例えば固定資産の売却は本業でないから営業に関しないものに該当するのではないかという疑問をお持ちになる方もたまにいますが、これは間違いです。

経理マンにとって、領収書作成は単調な事務作業であまり面白い仕事ではないですが、印紙についてちょっと気にしていただくと少し面白くなるかもしれません。