本件は、請求人(納税者)が、相続により取得した宅地(被相続人が昭和46年2月15日に売買により取得)の譲渡による譲渡所得の計算において、市街地価格指数による推計取得費に基づき算定した金額で更正の請求を行い、その是非が争われた裁決例です(平成30年7月31日非公開裁決 TAINSコード:F0-1-972)。
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概算取得費控除(5%)のミス事例
取得費が不明な場合等には概算取得費控除(5%)は取得費を計算するのに便利な方法なのですが、その適用に当たり、ミスしやすいところも多いです。
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