はじめに 本件は、請求人(相続人)が、死亡した母親の相続に係る相続税の申告において、母親の有していた同族会社に対する貸付金を計上しなかったところ、原処分庁が、当該貸付金について、その回収が不可能又は著しく困難であるとは見
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はじめに 本件は、請求人(相続人)が、死亡した母親の相続に係る相続税の申告において、母親の有していた同族会社に対する貸付金を計上しなかったところ、原処分庁が、当該貸付金について、その回収が不可能又は著しく困難であるとは見
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