平成35年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除が受けられなくなります。 これは、適格請求書保存方式の下では仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者のみが発行できる
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消費増税/経過措置8%と軽減税率8%の使い分け
現在の予定では、平成31年(2019年)10月1日から消費税が現行の8%から10%へ増税され、それと同時に軽減税率8%が導入されることになっています。 軽減税率8%が適用になるのは以下の2項目とされています。 ➀酒類及び
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